名古屋国税職員労働組合審査会(以下「審査会」といいます。)においては、適正かつ円滑な運営を図るため、審査会の運営に関する基本的事項を定めた名古屋国税職員労働組合審査会規則(以下「審査会規則」といいます。)を制定しています。審査会規則は、審査会の活動方針や運営基準を明確化し、透明性のある組織運営を推進することを目的としています。
名古屋国税職員労働組合審査会規則
第一章 総則
(設置)
第一条
名古屋国税職員労働組合(以下「組合」という。)の国税の職場の責任組合としての活動に関し、当該組合の構成員(以下「組合員」という。)の要請を適切に反映させることにより、もって組合の民主的な労働運動の適正を図るため名古屋国税職員労働組合審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(職務)
第二条
- 審査会は、次に掲げる事項をつかさどる。
- 組合の活動の当否の審査に関する事項
- 組合の改善に関する建議又は勧告に関する事項
- 審査会は、組合に対し要請をした組合員又は組合の活動により害を被った組合員の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならない。
- 審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基づき職権で第一項第一号の審査を行うことができる。
(職権の行使)
第三条
審査会は、独立してその職権を行う。
(組織)
第四条
審査会は、審査員七人をもってこれを組織する。ただし、次条第一項の規定により審査員が選定された場合には、この限りでない。
第二章 審査員及び審査会の構成
(審査員の選定)
第五条
- 審査会は、その過半数による議決により、補充員から審査員を選定する。
- 前条ただし書の場合において、審査会は速やかに協議を行い、審査員が七人となるように審査会長以外の審査員のうち職務を辞するものを選定する。
- 第一項の補充員(以下単に「補充員」という。)は、審査会長に対し審査員となる意思がある旨の申請を行い、当該申請に基づき、審査会長が審査員として職務に就くことにつき適当であると認めた者とする。
(審査員の欠格事由)
第六条
次に掲げる者は、前条第一項の補充員及び審査員となることができない。
- 組合員であったことがない者
- 全国税労働組合の構成員であった者
- 日本国籍を有しない者
- 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者
- 一年の拘禁刑以上の刑に処せられた者
[平成十二年四月一日改正]
[平成十七年四月一日改正]
[令和二年四月一日改正]
[令和七年六月一日改正]
(審査員の職務に関する制限等)
第七条
次に掲げる者は、審査員の職務に就くことができない。
- 内閣総理大臣
- 財務大臣
- 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次号及び第五号において「一般職給与法」という。)第六条第一項第一号イに掲げる行政職俸給表㈠の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。次号及び第五号において同じ。)でその職務の級が七級以上であるもの
- 一般職給与法第六条第一項第三号に掲げる税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
- 一般職給与法第六条第一項第十一号に掲げる指定職俸給表の適用を受ける職員
- 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体の構成員
- 組合の役員等(中央委員会、評議員若しくは地協三役の名簿に記載されている者又は組合の支部委員長をいう。)
- 国税労働組合総連合その他の組合の友誼団体の前号の者と同等の役職にある者
- 前各号に掲げるもののほか、審査員の職務に就くことにつき特に不適当と認められる者
[平成十三年一月六日改正]
[平成二十年四月一日改正]
第八条
審査員は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
- 審査員が第二条第一号の審査の対象となる事項に係る組合の活動の関係者(次号から第四号まで及び第十六条において「審査関係者」という。)であるとき。
- 審査員が審査関係者の親族であるとき、又はあったとき。
- 審査員が審査関係者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- 審査員が審査関係者の同居人又は被用者であるとき。
- 審査員が第二条第二項に規定する申立てをしたことにより同項の審査を行うとき。
- 前各号に掲げるもののほか、審査員が審査を行うことにつき特に不適当と認められるとき。
[平成十二年四月一日改正]
第九条
第五条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、審査員の職務を辞することができる。
- 年齢六十五年以上の者
- 国会又は地方公共団体の議会の議員。ただし、会期中に限る。
- 学生及び生徒
- 重い疾病、転勤その他やむを得ない事由があって審査会から職務を辞することの承認を受けた者
- 前各号に掲げるもののほか、審査員の職務を辞することにつき適当と認められる者
第十条
次の各号のいずれかに該当する審査員は、その職務の執行を停止される。
- 拘禁刑以上の刑にあたる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者
- 逮捕又は勾留されている者
[令和七年六月一日改正]
(欠員等があった場合の審査員の選任)
第十一条
- 審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、審査会長は速やかに審査会議を開き、補充員の中から審査員を選定しなければならない。この場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、審査会長は議決をせずにその選定をすることができる。
- 前項の選定は、審査員の全員の立会をもってこれを行わなければならない。
(審査会長の互選等)
第十二条
- 毎年七月十日に審査会議を開き、審査員から審査会長を互選しなければならない。この場合において、新たな審査会長が互選されるまでは、同日前において審査会長であった審査員が審査会長の職務を行う。
- 審査会長は、審査会議の議長となり、審査会の事務を掌理する。
- 審査会長の任期は、その互選後最初に到来する七月九日までとする。
- 第一項の規定は、審査会長が欠け、又は職務の執行を停止された場合にこれを準用する。この場合において、第一項後段中「同日前において審査会長であった審査員が」とあるのは、「あらかじめ審査会の定める順序により他の審査員が臨時に」と読み替えるものとする。
- 前項に規定する場合を除くほか、審査会長に事故のあるときは、あらかじめ審査会の定める順序により他の審査員が臨時に審査会長の職務を行う。
第三章 審査会議
第十三条
- 審査会は、毎年六月、七月十日及び十二月にそれぞれ審査会議を開かなければならない。
- 審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも審査会議を招集することができる。
- 審査会議の招集状は、審査会長が、審査員及び補充員全員に対してこれを発する。
- 審査員及び補充員に対する前項の招集状には、出頭すべき日時、場所その他の審査会議の開催に際し必要な事項を記載しなければならない。
- 審査員は、疾病その他やむを得ない事由により招集に応ずることができない場合においては、その審査会議の期日における職務を辞することができる。この場合においては、書面でその事由を疎明しなければならない。
- 審査会は、審査員全員(前項の規定によりその期日における職務を辞することとした審査員を除く。)の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
- 審査員が期日に出頭しないとき、又は第十六条第三項の規定により除斥の議決があったときは、審査会長は、補充員の中から臨時に審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
- 補充員は、審査会の許可を得て、審査会議を傍聴することができる。
- 審査会議は、これを公開しない。
- 審査会議の議事は、過半数でこれを決する。
- 審査会議の議事については、審査会長が指名する審査員又は補充員が会議録を作らなければならない。
第四章 審査申立て
第十四条
- 第二条第二項に規定する組合員は、組合の活動に不服があるときは、審査会にその活動の当否の審査の申立てをすることができる。この場合において、当該組合員は当該審査の申立てについて、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその申立ての理由を明示しなければならない。
- 前項の場合に組合の活動の当否に関し審査会議の議決があったときは、その申立てを行った組合員は当該組合の活動について、再度の審査の申立てをすることはできない。
第五章 審査手続
(審査の順序)
第十五条
- 申立てによる審査の順序は、審査の申立ての順序による。ただし、審査会長が必要と認める場合には、その順序を変更することができる。
- 職権による審査の順序は、審査会長がこれを定める。
(除斥事由の確認)
第十六条
- 審査会長は、審査員に対しその審査に関する審査関係者の氏名及び所属を告げ、その職務の執行から除斥される理由があるかないかを問わなければならない。
- 審査員は、除斥の理由があるとするときは、その旨の申立てをしなければならない。
- 除斥の理由があると認めるときは、審査会は、除斥の議決をしなければならない。
(聴聞)
第十七条
- 審査会は、審査の申立てを行った組合員(以下「審査申立人」という。)及び証人を呼び出し、聴聞を行うことができる。
- 前項の聴聞を行う場合には、審査会は、審査申立人及び証人に対し召喚状を発しなければならない。
- 審査会は、相当と認める者の出頭を求め、助言を徴することができる。
- 審査申立人は、審査会に意見書又は資料を提出することができる。
- 第一項の証人及び第三項の助言を徴せられた者には、名古屋国税職員労働組合審査会規則(以下「細則」という。)の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
(議決)
第十八条
審査会は、組合の活動の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
- 組合の活動を不当と認めるとき 組合の活動を不当とする議決
- 組合の活動を相当と認めるとき 組合の活動を相当とする議決
(審査結果の送付)
第十九条
審査会は、前条の議決をしたときは、理由を付した議決書を作成し、その謄本を組合に送付し、かつ、審査申立人があるときは、その申立てにかかる組合の活動についての議決の要旨を当該審査申立人に通知しなければならない。
(報告徴収)
第二十条
審査会は、第十八条第一号の議決をした場合において、組合に対し、当該議決を踏まえた組合の活動の改善の方針、改善の状況その他必要と認める事項について報告を求めることができる。
第六章 建議及び勧告
第二十一条
- 審査会は、いつでも、組合の改善に関し、組合に対し建議又は勧告をすることができる。
- 審査会は、前項の建議又は勧告をした場合には、当該建議又は勧告をした内容をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
- 第一項の建議又は勧告をした場合には、審査会は、組合に対し、当該建議又は勧告に基づく検討の内容及び当該検討を踏まえた措置の有無について報告を求めることができる。
[令和八年一月一日改正]
第七章 雑則
(守秘義務等)
第二十二条
- 審査員又は補充員は、審査会議において審査員が行う評議の経過又は各審査員の意見若しくはその多少の数その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 審査会は、第二条第一項第一号に掲げる事項に係る職務に関し、審査員に対し不正の申立てをした審査申立人については、その不正の申立ての内容並びに審査申立人の氏名及び所属を組合に通知するものとする。
(経費)
第二十三条
審査会に関する経費は、細則の定めるところによる。
(細則への委任)
第二十四条
前各条に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、細則でこれを定める。
附則
(施行期日)
第一条
この規則は、平成六年二月二十一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この規則の施行の際現に存する名古屋労組をカイゼンする会(以下この条において「旧審査会」という。)を第四条に規定する審査会とし、旧審査会の長を第十二条第一項の規定による互選をされた審査会長とみなし、旧審査会の構成員を第四条に規定する審査員とする。
(改正手続)
第三条
- 審査会長による提案又は審査員三人以上の提案により、この規則の改正を発議することができる。
- 前項の提案については、審査会議において議決又は否決をする。ただし、同項の提案があった日から三十日以内に議決をしないときは、否決をしたものとみなす。
- 補充員及び審査員は、いつでも審査会長に対し規則の改正について、審査会長による提案をすることを意見することができる。
